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2011年7月24日 日曜日
熱中症予防対策と企業の安全配慮義務
この時期、熱中症は何より恐ろしいですが、6月に熱中症で救急搬送された方の数は約7000人で、前年同期の3倍となっています。7月の4~10日の週ではそれが約4500人となり、前年同期の4倍にも上っているそうです。
6月下旬から続く記録的な猛暑や、節電対策の影響等も相まってこのような状況が見られるところですが、企業においても社員の熱中症予防対策に努める必要があります。
企業は社員が健康で安全に仕事を行うことができるように配慮する義務(安全配慮義務)があり労働契約を結んだ際に、契約書に記載されていなくてもこの義務を契約上負っているからです。
なお、職場における熱中症の予防対策については、厚生労働省より以下のような指針が出されています。
1.作業環境管理
・WBGT値(※)の低減
・休憩場所の整備 2.作業管理
・作業時間の短縮
・熱への順化
・水分・塩分の摂取
・服装
・作業中の巡視 3.健康管理
・健康診断結果に基づく対応
・日常の健康管理
・労働者の健康状態の確認
・身体の状況の確認 4.労働衛生教育 5.応急処置
・緊急連絡網の作成・周知
・救急措置
※WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)値:
暑熱環境のリスク度合いを判断するための「暑さ指数」で、
乾球温度・自然湿球温度・黒球温度から算出する数値
企業の安全配慮義務については、近年では、うつ病の予防等精神衛生面に関する事項がクローズアップされていましたが、今夏は、安全配慮の原点とも言える、社員の身体的負担についてもしっかりと見つめ直さなければなりません。
マーシャルでは安全配慮や就業規則の作成・修正(クールビズなど服装の規定)に関するご相談を初回無料で承っております。
社員の安全の配慮に関して、お悩み・ご相談がございましたらお気軽に無料相談のページからお申込みください。
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■ 職場での「熱中症予防対策」はお済みですか?
6月下旬から続く記録的な猛暑や、節電対策の影響等も相まってこのような状況が見られるところですが、企業においても社員の熱中症予防対策に努める必要があります。
企業は社員が健康で安全に仕事を行うことができるように配慮する義務(安全配慮義務)があり労働契約を結んだ際に、契約書に記載されていなくてもこの義務を契約上負っているからです。
なお、職場における熱中症の予防対策については、厚生労働省より以下のような指針が出されています。
1.作業環境管理
・WBGT値(※)の低減
・休憩場所の整備 2.作業管理
・作業時間の短縮
・熱への順化
・水分・塩分の摂取
・服装
・作業中の巡視 3.健康管理
・健康診断結果に基づく対応
・日常の健康管理
・労働者の健康状態の確認
・身体の状況の確認 4.労働衛生教育 5.応急処置
・緊急連絡網の作成・周知
・救急措置
※WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)値:
暑熱環境のリスク度合いを判断するための「暑さ指数」で、
乾球温度・自然湿球温度・黒球温度から算出する数値
企業の安全配慮義務については、近年では、うつ病の予防等精神衛生面に関する事項がクローズアップされていましたが、今夏は、安全配慮の原点とも言える、社員の身体的負担についてもしっかりと見つめ直さなければなりません。
マーシャルでは安全配慮や就業規則の作成・修正(クールビズなど服装の規定)に関するご相談を初回無料で承っております。
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投稿者 株式会社マーシャル・コンサルティング