ニュース・お知らせ

労働基準法の改正について

平成22年4月1日より、労働基準法が改正されます。

今回の改正では、割増賃金率の引き上げや、有給休暇を時間単位で付与できることになるなど、ワークライフバランスの観点からも重要な項目が並んでいます。

この改正を実施していくためには、就業規則の見直し、労使協定の締結が必要になってまいりますので、4月に向けての準備が必要です。

現在弊社では、就業規則を作成した顧客先企業様からヒアリングを実施しております。就業規則の変更、労使協定の作成、社員の皆様への説明などご要望がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

改正のポイント

1. 法定割増賃金率の引き上げ
  • 月60時間を超える法定時間外労働に対して、事業主は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
  • 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。

※ 資本金や労働者数によって、中小企業は当分の間適用が猶予されます。

2. 年次有給休暇の時間単位での付与
  • 労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

※労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。

3.「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係
  • 「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます。

※ 特別条項付き36協定をすでに締結している場合やこれから締結したいと考える企業に関係します。

今回の労働基準法改正では、上記1, 2, 3 のどれに該当するかの判断や該当する場合に、具体的な運用方法を労使協定で定めることが必要です。

ご質問・ご相談・資料請求等はマーシャル・コンサルティングまでお気軽にご連絡ください。