高年齢者等共同就業機会創出助成金が平成23年6月末で廃止になります。
45歳以上の高年齢者等3人以上が、共同して事業を開始した場合に受けられる助成金として、「高年齢者等共同就業機会創出助成金(以下「助成金」)」があります。これは設立後、新に労働者を雇い入れて継続的な雇用を創出した場合に、事業の開始に要した一定範囲の費用について助成するというものです。
この助成金は平成23年6月末をもって廃止となる予定です。(平成23年6月末日までに法人を設立した事業主が対象。)知らない方も多いようなので、これから起業しようと考えている方で、該当しそうな方は次の要件にあてはまるか確認してください。
この助成金は、次のいずれにも該当する事業主に対して支給されるのですが、一つ一つの要件にかなり細かい条件があり、それぞれに該当するかどうか事前に各都道府県の助成金担当の受託法人に面談の予約をとって相談することをお勧めします。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
- 個人事業主ではなかった
- 法人の役員ではなかった
- 所得が103万円以下であった(給与所得では141万円以下)
(3) 上記(2)の高齢創業者のうち,いずれかの者が法人の代表者であること。
(4) 法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」。)を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5) 支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。
(6) 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
最初の決算で利益が出るかどうか、また株主にどのように利益処分を行うかによっても、自己資本比率が異なります。そうなると、どのタイミングで決算期を設定するかも重要な要素になります。
(7) 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
(8) 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。
(9) 独立した事業として新たに事業を開始すると事実上認められる事業主であること。
各都道府県の助成金担当の受託法人の連絡先は以下からご確認ください。
独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 - 地方業務関連事務所所在地等一覧
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