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平成23年4月以降の出産育児一時金制度について

平成23年4月以降の出産育児一時金制度について、「支給額」は引き続き42万円で、「直接支払払制度」についてはさらに使いやすいように改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し窓口での負担軽減が図られる見込みです。

この本措置は、平成21年10月から平成23年3月末日までの緊急少子化対策として暫定措置でしたが、この度、延長することが決定されました。

平成23年4月以降の出産育児一時金制度

  • 引き続き、支給額は42万円となります。
    ※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円です。
  • 「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減が図られます。
直接支払制度とは
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
受取代理制度とは
妊婦の方が、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。【補足】
  • 接支払制度を導入するかどうかは、分娩施設の選択となります。
  • 年間の分娩件数100件以下の診療所、助産所や、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所、助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設は、受取代理制度を導入することになります。
  • 直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の方が選択できます。

※直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される妊婦の方は、必ず出産予定の医療機関等で相談してください。

詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。