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特定社会保険労務士資格を取得しました
平成21年3月23日付の官報で特定社会保険労務士の合格発表があり、弊社代表・上岡の合格を確認しました。⇒ 代表者プロフィール
これまでも社会保険労務士として、顧問先企業での労働問題やトラブルを未然に防止したり、解決にあたってきましたが、これからは個別労働関係紛争の解決手続代理業務を行うこともできるようになります。
今後は、今までの労務相談に加え、次のような個別労働紛争で企業にかわってあっせんの場に立つことができます。
- 【ケース1】
- 契約社員の契約期間が満了したため、契約延長しなかった。
十分説明したはずなのに、労働局に「雇い止め」は無効だとあっせんを申し立てた。 - 【ケース2】
- 退職した社員が、残業手当が未払だと労働局のあっせんを申し立てた。
- 【ケース3】
- 社内でハラスメント行為(セクハラやパワハラ)が起こり、
男女雇用機会均等室をとおして被害者側の社員が加害者と会社に損害賠償請求を申し立ててきた。
こうした労使間の紛争はもちろん無いことが望ましいのですが、起こってしまった場合やまた実際に起こっていなくとも、その可能性がある場合には、ぜひ早めにご相談ください。