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出産育児一時金の支給額と支給方法が変わりました

支給額の変更:38万円 → 42万円になりました

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は38万円でしたが、10月から原則42万円になりました。これは産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げの39万円になります。

支給方法の変更:協会けんぽから医療機関への直接支払制度が始まりました

出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として協会けんぽから出産育児一時金を直接医療機関等に支払う仕組みに変わりましたので、まとまった出産にかかる費用を事前に用意していただく必要がなくなりました。ただし、医療機関によっては直接支払制度に対応していないところもありますので、事前に確認が必要です。

具体的な手続方法は弊社までお問い合わせください。

平成21年12月9日掲載