平成23年3月24日
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を実施し、休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
3月18日付の厚生労働省の発表により、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についてもこの助成金を利用することができるようになりました。
具体的な活用事例
- 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
- 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
- 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
- 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
- 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、これらの助成金の対象になりません。
- 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。
主な支給要件
- 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少していること
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 中小企業の場合は、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。
助成額
事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し、以下の助成率で支給されます。
- ■ 大企業: 2/3 (3/4)*
- ■ 中小企業: 4/5 (9/10)*
注:* 事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合。
上限額:一人一日あたり7,505円
支給日数の上限:3年間で300日
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域の事業所について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html
平成23年6月16日までの間、次の特例が実施されます。
- 休業等の計画を事後に提出しても最大で平成23年3月11日まで遡って提出したものとみなされます。
- 今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
申請先は、事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークです。
ご不明な点がありましたら、弊社宛てにご連絡ください。
株式会社マーシャル・コンサルティング
社会保険労務士・上岡事務所
特定社会保険労務士 上岡 弓見子
〒231-0023 横浜市中区山下町24-8-405
TEL:045-212-0681
FAX:045-212-0682
E-mail: ykamioka-hr@mashr.co.jp