裁判員制度についてよくある質問

裁判員制度も2年目を迎え、そろそろ会社の中で裁判所から通知を受け取る社員の方もいらっしゃると思います。よくある質問を2つまとめてみました。

【Q1】呼出状が来た場合に辞退できるの?

突然の呼び出し状が来たら...

社員が裁判員候補者として裁判所から呼出状を送付されても、裁判所が法定の辞退事由に該当すると認めれば裁判員になることを辞退できます。 例えば、「その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがある」場合や「自己又は第三者に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生じると認めるに足りる相当な理由がある」場合には、辞退が認められ、裁判所への呼び出しが取り消されます。

こうした手続きを知らずに社員が裁判員に選ばれ、それによって企業が休業を余儀なくされたり、外部から有償で人員を補充しなければならなくなることもあり得ます。そこで、企業としては社員が呼出状を受け取った場合には、必ず会社に報告すべき事を朝礼や会議、回覧等で社員全員に周知徹底しておく必要があります。

また、社員が裁判員として裁判に参加している期間中、そのものが担当していた業務が滞る事がないように、企業は、裁判員休暇中の業務の引継ぎについて、就業規則に規程することも検討する必要があります。

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【Q2】社員が裁判員制度に参加した後の社内の対応はどうしたらいいの?

裁判員裁判の対象事件は、殺人、強盗致死傷、身代金目的誘拐など、通常の日常生活を営む者にとって非日常的であり、裁判員として裁判に参加することは精神的負担が重いものと考えられます。裁判で有罪・無罪や量刑を判断する重圧に加え、証拠として悲惨な写真や凶器を見る場合もあることから裁判に参加した社員が、うつやPTSD(心的外傷後ストレス障害)等の症状を発症する可能性もあります。

こうしたことに対して、企業が行うメンタル面へのケアとしては、例えば一時的な業務負担の軽減や有給休暇の取得勧奨などが考えられます。

また、最高裁判所では、裁判員の心のケアのため、電話による相談窓口を設置しているほか、臨床心理士らによる面接カウンセリングを5回まで無料で受けられる体勢を整えていますので、企業内でこうしたカウンセリング等を受けるように指導する事も重要です。