英文就業規則 - 国際化対策
外資系企業によく見受けられる問題として、本社流の考え方(例えば米国におけるat will base employment:雇用者はいつ、いかなる理由であっても社員を解雇できるという雇用慣行)に沿って解雇を行ったために合理的に客観的な理由がないため解雇が無効となり、解雇が有効に成立するまでの数ヶ月間の給与(back pay)と和解金を社員に対して支払わざるを得ないケースです。
労働審判や裁判などで、このbackpayは6カ月分から1年、場合によっては2年分の給与の支払を命じられることもあります。このような紛争が発生した場合、企業は時間と費用をかけて紛争解決に当たらなければならないため損失は多大なものになります。
また、一度社員とこのようなトラブルが起こり、会社が多額の遡及払い給与や和解金を支払わなければならない場合には、そのあとで他の何か問題のある社員に辞めてもらわなければならないときに、悪しき前例を作ってしまうことになります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、労働法制の違いを踏まえて内容を精査した労働契約を締結し、労働契約の一部となる就業規則を作成することをお勧めいたします。
マーシャル・コンサルティングでは本社のルールブックに日本の法律を照らし合わせ、日本法人独自の規則作りのお手伝いをいたします。 もちろん英語表記、日本語表記、どちらもご用意できますのでご相談ください。
日本の法律に準拠した契約書や就業規則の見直し・作成致します。打ち合わせの段階から納品まですべて英文対応可能です。御社の実情をふまえたオリジナル書式を作成いたします。
本社からの問い合わせに対応
外国本社からでも英語で対応可能です。

弊社が担当した外資系日本法人の人事担当者の方が共通して頭を悩ませている問題があります。それは就業規則を作成したあとに本社のApproveを得なければならないという問題です。本社の国内の労働法と日本の労働法が異なるため、その違いを本社のHR担当者になかなか説明しきれず理解してもらえないことがあります。
マーシャル・コンサルティングでは、このような場合に本社からのお問い合わせについてメールあるいはSkype、電話、面談により対応し、人事担当者の皆様のご負担を軽減し、就業規則の作成をスムーズに行います。

