海外在住の外国人雇用
海外在住の外国人を社員として日本に招聘する場合、入管法に基づいた所定の手続きが必要となりますが、手続きに思ったよりも時間がかかり、当初のスケジュールで仕事を始められないといったお悩みご相談いただくことがあります。
不測の事態なども考慮し、雇用開始日についてはある程度余裕を持って計画することが大切ですが、入国審査など必要な手続きはできるだけ速やかに済ませたいものです。
そこで入国から業務開始までをスムーズに行う方法として、「在留資格認定証明書」を利用した上陸手続きをご紹介します。
※在留資格認定証明書とは、外国人が短期滞在以外の在留資格で日本に上陸するための条件に適合していることを示す文書
「在留資格認定証明書」による入国手続き手順
「在留資格認定証明書」を利用して外国人社員を採用するときの手順は次のとおりです。
1.申請人本人または雇用先企業や行政書士、弁護士などの代理人が、「在留資格認定証明書」の申請を行う。
2.「在留資格認定証明書」が発行される。
3.原本を海外にいる外国人本人に郵送する。
4.海外でこの証明書を受け取った外国人は、写真や申請書などの簡単な書類と「在留資格認定証明書」の原本を持って日本大使館や総領事館などに査証(ビザ)発給の申請を行う。
5. 既に調査は終了しているものとして扱われるので、在外公館により異なるが通常は2~3日から数週間で査証(ビザ)が発給される。
6. 希望する査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って、日本へ入国。
7.上陸審査時に「在留資格認定証明書」を提示する。
8. 在留資格該当性等の上陸条件適合性の立証を容易に行うことができ、特別な事情がないか限り「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が付与され日本に滞在できるようになる。
「在留資格認定証明書」を利用すれば入国審査手続きが簡易・迅速になりますのでぜひご活用ください。
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入国手続きなど社会保険労務士の本来業務ではないご相談についても、外国人雇用に関するお悩みはぜひご相談ください。
必要に応じ最適な行政書士、弁護士のご紹介をすることも可能です。
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