労基法上の生理休暇とは?
労働基準法第68条において「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」とされています。
法律で認められている当然の権利ですが、制度が周知されていないことや、男性上司等に相談しづらいなどの理由から女性労働者が我慢をして就業しているなどの状況が見受けられます。
そのような問題を解決するためには、生理で不快な状況となる女性だけではなく男性を含めた職場全体の理解が必要不可欠です。
全ての労働者が能力を発揮できる職場環境づくり
厚生労働省はこのような状況に対し、労働者が十分に能力を発揮できる職場環境整備の必要性を発信するため、「働く女性と生理休暇に関するシンポジウム」を開催したところです。
以下のリーフレットよりアーカイブ配信が閲覧できますので、まだ生理休暇について整備が出来ていない事業所様はぜひ参考にしていただければ幸いです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001158713.pdf
全ての労働者が働きやすいと思える職場環境を整えることは、定着率・生産性の向上につながり、企業にとっても大きなメリットがあります。
まずは関心を持つところから、ひとつずつできることを始めていきましょう。
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