2022年4月の育児・介護休業法の改正では、育児休業に焦点が当てられています。
「父親・母親が希望すれば仕事や育児を両立するために柔軟に休業することができる状態をつくる」ことを目的に4月1日から、以下の3点が改正されることになっています。
・事業主に対して、育児休業を取得しやすい雇用環境整備をすることを義務化
会社は、育児休業が取得しやすくなるように上司や本人に育休取得や復帰後についての研修を行ったり、相談窓口を設置したり環境の整備をすることが義務付けられます。
・妊娠や出産について、申し出をした労働者(本人または配偶者)に対して個別の周知・意向確認をすることを義務化
・有期雇用労働者について育児・介護休業の取得要件が緩和
有期雇用労働者(パート・アルバイト社員、契約社員など)の育児休業・介護休業の取得要件が緩和されます。
今までは以下の2点を満たす必要がありました。
・引き続き雇用された期間が1年以上
・子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない
4月1日からは「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃され、「子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかになっていない」ことだけが条件になります。
◆2022年12月までに改正されるポイント
施行が確定していない改正事項のうち、主なものは以下のとおりです。
・出生直後の育児休業取得が柔軟に
出生時育児休業が創設(基本、男性が取得)され、子の出生後8週間以内に最大4週間までの休業を分割して2回まで取得できるようになります。
・育児休業を分割して取得可能に
これまで育児休業は原則として子一人につき1回のみの取得が可能でしたが、改正後は2回まで分割して取得ができるように変わり、1歳以降に延長する場合も育休開始日を柔軟に設定することができるようになる見込みです。
4月からの法改正を受けて、事業主の方には就業規則の追加修正に加え、研修等による社員の教育・啓発および相談できる社内体制等の構築が求められています。
育児・介護休業規定の作成や社内研修などでお悩みの際は、労務管理の専門家である社会保険労務士にぜひご相談ください。
横浜の社労士事務所マーシャルコンサルティングは、育児・介護休業に関しての対応を包括的にサポートいたします。