【令和4年度の最低賃金は全国加重平均額で961円】
厚生労働省の報道発表で、全ての都道府県についての令和4年度の地域別最低賃金の答申が発表されました。
答申された改定額は、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
【令和4年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
・改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
・全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善
【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
最低賃金額は時給で発表されるため、アルバイトなどの時給で働いている従業員だけ注意していればよいと思われがちですが、月給で働く正社員にも適用されます。
月給を1時間当たりの単価に直したときに最低賃金を下回っていれば、少なくとも最低賃金を上回るよう給与額を引き上げなければなりません。
新しい最低賃金額が適用となる前に従業員の賃金額を確認し、基準を下回らないよう必要な準備を進めましょう。
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