外国人の方必読! 年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました

平成29年8月より、老年基礎年金等を受取る時に必要な受給資格期間25年から10年に短縮されました。

例えば会社にお勤めの方で、平成29年8月の時点で11年間、老齢厚生年金に加入していた方がいるとします。

これまでは25年加入しなければ年金を受けられなかったのですが、平成29年8月以降は年金が受けられるようになります。

 

この法改正は外国籍を持つ方にも適用されます。

◆ 年金はいつから受けられるのですか?

今回の改正は平成29年8月1日から施行されます。施行日時点で年金加入期間が10年以上ある65歳以上の方や年金加入期間が10年以上あり、厚生年金の加入期間が1年以上ある60歳(男性62歳)以上65歳未満に方は、施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金などの受給件が発生します。また、施行日以後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。

年金は受給権発生日の属する月の翌月分から受けられます。年金の支払いは原則として偶数月に行われます。平成29年8月1日に受給権が発生する方への最も早い支払いは平成29年10月(9月分を支払い)です。

すでに年金の受給権が発生している方については、期間短縮年金請求書(下記サイトをご参照ください)が日本年金機構から届いています。同封された書類を記入し、必要な添付書類を添付して窓口に提出します。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.files/1.pdf

 

◆ どのくらいの年金がもらえますか?

老齢基礎年金の年金額は保険料を納めていただいた期間や免除の期間によって決まるため、お一人お一人で、金額が変わります。

また、老齢厚生年金についても個人の標準報酬額(給与収入をもとに決められた額)に応じて年金額が変わります。

 

◆ 年金の請求手続きは本人が年金事務所へ行かなければならないのですか?

本人が窓口に行くことができない時は、代理人に手続きを委任されたことを証明する委任状を提示いただくことで手続きすることが可能です。

特に外国籍の方にとっては、次のような問題があると思います。

 ● 年金を受け取るための書類(裁定請求書)と説明書は、全て日本語で書かれているため年金の制度を理解しづらい。

 ● 裁定請求書は日本語で記入しなければならない。

日本国籍を持つ方でも、年金の手続きは難しいといわれています。

ご自身では年金を受けるための手続きを行うことが難しいという場合、社会保険労務士が本人に代わって代行することができます。社会保険労務士は年金に関する国家資格を有するスペシャリストです。

マーシャル・コンサルティングでは、日本語で年金の請求手続きを行うのが難しいとおっしゃる皆様に代わって手続きを行います。

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