【高止まりする新型コロナ感染状況】
2022年8月現在、新型コロナウイルスは依然として全国的に高い感染状況にあり、私たちの生活に影響を与えています。
企業経営においてこのような状況下では、社内の感染対策を万全にする一方で「いつ社員が感染してもおかしくない」という認識で業務のバックアップ体制などを準備しましょう。
【社員が感染した場合、証明書の提出は必要か】
感染状況が高止まりする中、医療機関のひっ迫が問題となり、必要な人へ必要な医療が行き届かなくなりつつあります。
医療機関ひっ迫の原因のひとつとして、比較的軽症であっても「会社に提出するために必要」という理由から、多くの人が医療機関に受診していることがあります。
厚生労働省はその状況を鑑み、事業所等に証明書取得に対する配慮についての要請をしています。
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について(協力依頼)
内容(抜粋)は以下の通りです。
1. 従業員等が新型コロナウイルスに感染し、自宅療養する際、医療機関や保健所が発行する証明書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める場合も、従業員が自ら撮影した検査結果等により確認を行うこと。
2. 当該従業員等が職場等に復帰する場合には、検査陰性証明を求めないこと。
3. 濃厚接触者が待期期間が経過した後に職場等に復帰する場合には、検査陰性証明を求めないこと。
4. 従業員以外のもの(顧客や来訪者など)に対して感染の有無を確認する場合には、真に必要のない限り医療機関や保健所が発行する証明書類を求めないこと。
会社の就業規則によっては傷病による休業の際は医療機関の証明を義務付けている場合がありますが、要請に協力し柔軟に対応することをご検討ください。
【傷病手当金申請に証明書は必要か】
傷病により休業し賃金が支払われない場合は、健康保険から傷病手当金を受け取ることができます。
原則として傷病手当金の申請には医療機関の証明が必要となりますが、新型コロナウイルスに係る休業の場合は事業主の証明等で代えることができます※。
※協会けんぽの場合。健康保険組合は組合ごとに取扱いが異なります。
各都道府県の支部によって申請方法が異なる場合がありますので、申請の際は事前に管轄の協会けんぽや社会保険労務士に確認してください。
参考:新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
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