産休・育休中は扶養控除の対象になれる?

産休・育休を取得した場合の扶養関係

共働きの家庭が当たり前となり、配偶者の扶養の対象とならない方が多くいらっしゃると思います。

しかし、年の途中で産休に入ったり、育休中で給与支給がない場合には、共働きでも所得税法上の扶養に入れる場合があります。

産休・育休中でも会社に所属して、健康保険や厚生年金を払ってもらっているので、配偶者の扶養に入れないのでは?という誤解があるようですが、社会保険や厚生年金の扶養と、所得税の扶養控除は適用される法律が異なります。
※共働きでも扶養の対象になれる場合があるのは所得税に対する扶養控除です。健康保険や厚生年金の扶養対象にはなれませんのでご注意下さい。

所得税法上の配偶者控除を適用するための要件のひとつは、「年間の合計所得金額が48万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」となっています。

実際は「配偶者特別控除」という制度があるため、給与収入が150万円以下であれば同様の控除が適用されます。

 

注意したいポイント

・1月~12月の1年間の収入が150万円以下であること(産休に入る前の収入がすでに150万円を超えてしまっていては控除の対象にはなりません。)

・出産一時金や出産手当金及び育児休業基本給付金は収入とならないこと

・扶養にする側(妻が産休などにより収入が無くなる場合、夫)の勤務先に、年末調整までに申し出ること

※収入が150万円を超えた場合でも、201万円以下であれば(段階的に控除額が減額されます)配偶者特別控除の対象となります。
※年末調整に間に合わなかった場合やすでに育休が終了して働きに出ている場合でも、確定申告では5年前まで遡ることができます。

産休、育休を取得される方は、配偶者控除の対象となるか一度確認してみると良いでしょう。

 


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