令和4年10月1日より、患者等から「特別の料金」を徴収する対象病院が拡大されるとともに、その金額が増額されています。
厚生労働省:紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
「特別の料金」とは、一部の病院に外来患者が集中することを避けるため、一定規模以上の対象となる病院では紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に徴収する費用のことです。
これが令和4年10月1日から、「初診、医科」の場合5,000円から7,000円以上に引き上げられました。
一定規模以上とは、一般病床200床以上の大病院を指し、その対象も10月より拡大しています。
いわゆる大病院では高度で専門的な医療が必要な重病の患者等に対応し、一方で日常的な病気、けがについては地域医療が担うという役割があります。
新型コロナウイルス感染症の蔓延で医療現場がひっ迫していることは周知の通りです。
今回の増額改定は医療を効率的に必要な人に必要な医療を行き渡らせ、医療崩壊を防ぐための措置です。
日頃からかかりつけ医を見つけておき、必要に応じて紹介を受ける等、適切な診療を受けるように心がけましょう。
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