非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間

同一労働同一賃金の取組強化期間

厚生労働省は賃金引上げの流れを中小企業等にも波及させられるよう、令和5年3月15日から5月31日までを取組強化期間として設定しました。

厚生労働省:「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します

 

取組強化期間では、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた以下の取組を集中的に行うと発表しました。

①各種経済・業界団体等への働きかけ

②同一労働同一賃金に関する法令履行の取り組み強化

③中小企業等への各種支援の充実

④広報活動の強化

 

待遇の違いを説明できますか?

同一労働同一賃金ガイドラインでは、短時間労働者や有期雇用労働者から正社員との待遇面の違いについて説明を求められた場合、会社は説明をしなければなりません。

ただ「パートだから」「契約社員だから」という説明だけでは不十分であると判断されてしまいます。

この取組強化期間を機に、雇用形態別に労働条件に差がある場合、その違いについて合理的な理由があるか点検してみましょう。

その際、同時に短時間労働者や有期雇用労働者の待遇改善(有期雇用から無期雇用、契約労働時間の延長など)も検討できるとよいでしょう。

キャリアアップ助成金など、労働者の処遇改善を後押しする制度もありますので、積極的に活用していきましょう。

 


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