健康保険証がもらえない!? -外国人社員の住居の決定について-

外国人招聘時の手続き

会社が海外にいる外国人を採用し日本に招聘する場合は、入国手続きなど様々な手続きが発生します。

その中でも大切な手続きは、当該外国人社員の日本での住居を早急に決定することです。

その理由は、外国人社員の社会保険や雇用保険の手続をスムーズに進める為です。

現在の社会保険関連の諸手続きは原則としてマイナンバーの届出が必要であり、住民登録をしないと取得できないマイナンバーなしでは手続きが滞る恐れがあります。

特に健康保険の手続きでは、終わるまでは健康保険証が発行されません。その間に病院にかかった場合、一旦費用は全額支払い、健康保険証が交付された後、保険負担分(7割)の返却を健康保険に請求することになります。

 

会社や一時滞在先(ホテル)での住民登録は可能か

前述したように、社会保険手続きを行う場合、社員の住所(住民票)が必要です。会社を住居として住民票を取ることはできません。

ホテルの場合は、ホテルとの合意書があれば可能ですが、実際の住居が決まってホテルから新住居に住所変更を行う間、時間差で年金事務所等からホテルに書類が送付される場合があり、混乱が発生しますのでお勧めできません。

会社は外国人社員の来日に合わせて、候補となる住居を2~3準備しておき、できるだけ早く決めてもらうなどの対応が必要です。

会社の段取りが悪いと、外国人社員の印象も悪くなります。会社は住居について前もってしっかり準備しましょう。

 


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