平成29年~令和3年の育児介護休業法の改正について

こんにちは。マーシャル・コンサルティングの上岡です。

育児介護休業法については、平成29年1月と10月に大幅な法改正が行われました。更に今年令和3年1月に子の看護と介護休暇について改正が実施されました。

以下に改めてご紹介します。

【平成29年1月の主な改正点】

1- 介護休業の日数が最大93日、3回まで分割して取得することが可能に  
           なりました。

2- 介護短時間勤務も利用開始の日から3年回に2回以上取得することが     
           可能になりました。

3- 子の看護休暇の半日取得が可能になしました。

4- 介護休暇の半日取得が可能に

5- 介護休業等の対象家族の範囲が広がりました

6- 育児休業等の対象となる子の範囲が実子だけでなく、養育里親等が   
           養育する子にも広がりました。

7- 有期労働契約社員が育児休業を取得要件が緩和されました。

【平成29年10月の改正点】

育児休業を1年6か月まで延長した従業員が、保育園の空きがないなどの理由から2年まで延長が可能になりました。

【令和3年1月の改正点】

子の看護休暇と介護休暇について、時間単位での取得が義務化されました。社員から申し出があった場合、会社は原則として時間単位での休暇を与えなければなりません。

 

みなさまの会社の育児介護休業規程で、まだこれらの改正事項が反映されていない場合は、改正後の法律と規程があっていない状態になりますので、早期に見直しを行うことをお勧め致します。

【法改正内容を育児介護休業法に反映させるには】

最も正確な方法は、厚生労働省の規程例を見て、現在の育児介護休業規程を条文ごとに細かくチェックしていくことにより、修正すべき部分を特定し、改訂していくことです。
ところが、この作業は思いのほか時間がかかり、自分で修正を行ってもこれでいいのか不安になるケースがあるのではないでしょうか?
特に、もともとの育児介護休業規程が厚生労働省の規程例と異なる書き方(条文の内容や配列など)で作成されている場合は、修正部分の特定をするのも一苦労だと思います。

専門家の元で、規程の見直しを希望される方は、是非マーシャルにご相談ください。
お待ちしています。

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