2021年1月以降の労働、社会保険関連法の改正について

2021年は労働・社会保険関連法において、以下のような改正があります。

■20211月1日施行

育児介護休業法(⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できる)

➡ 導入しないなら就業規則の改訂は不要

 

2021年4月1日施行

① 高年齢者雇用安定法(高年齢者就業確保措置の導入(努力義務)

②「同一労働同一賃金」関連法が施行 → 中小企業に適用

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同一労働同一賃金関連法については、20204月に施行され2021年4月に中小企業にも適用されます。

今般、同一労働同一賃金をめぐる最高裁判例が3つ出されました。そのいずれもが支給する手当・賞与・退職金をめぐるものです。

事業所において正社員と契約社員、パートタイム社員の処遇が異なる場合、「給与、個々の手当、賞与、退職金、休暇制度」の趣旨を考慮し、業務内容や責任の違いに着目して、合理的な説明がつくかどうかが不合理な格差かどうかを判断する基準になります。

社内に正社員だけでなく、契約社員・パートタイム社員等多様な雇用形態の社員が勤務している場合は、ぜひ一度同一労働同一賃金関連法の施行に向けて、職務内容や責任の度合い等を考慮した処遇を行っているか、来年41日の法改正に合わせて確認してみてはいかがでしょうか。

 

これらの法改正への対応でご不明な点がありましたら、ぜひマーシャル・コンサルティングにご相談ください。

 

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