5月8日からの新型コロナウイルス感染症の対応

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、令和5年5月8日より感染症法上の位置付けが変更になります。

それに伴い、事業場においても5月8日以降の感染症対策のためのルール見直しが必要になりますが、従業員の感染に対する意識は様々であり、個々の事業場の状況に応じて内容を見直していくことになります。

 

【マスク着用について】

すでに3月13日から着用は個人の判断に委ねられていますが、事業者に対しては「感染対策上または事業上の理由等により、顧客や従業員にマスクの着用を求めることは許容される」としています。

個人の判断に委ねることが基本となりますが、感染リスクの高い高齢者と接することが多い職場などでは事業場でのマスク着用を推奨することが考えられます。

参考:厚生労働省 マスクの着用について

 

【感染時の出勤について】

5月8日以降、新型コロナ患者および濃厚接触者は、法律に基づく外出自粛は求められません。

症状がある場合には健康管理の面からも出勤せず休養してもらうことが当然ですが、症状がない場合や濃厚接触者の場合にはその対応が分かれるところです。

厚労省は他人への感染リスクを鑑み、発症後5日間は外出を控え、10日間はマスクを着用したり高齢者との接触を控えるなどの配慮が望ましいとしています。

厚労省のQ&Aやインフルエンザに感染した場合の対応などを参考に、本人や家族が感染した場合の出勤ルールを決めておきましょう。

参考:厚生労働省 感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A

 

【在宅勤務の活用】

無症状で感染した場合や濃厚接触者となり、就労はできる一方で他の従業員が感染リスクに配慮が必要な場合には、在宅勤務が有効な対応となります。

感染状況が悪化していた時に導入していた在宅勤務制度を廃止せず、万が一感染してしまった時も対応できるようにしておくことでリスクヘッジが可能です。

在宅勤務制度を見直し、適用できる場合について在宅勤務規定を整備しておきましょう。

 


マーシャルにご相談ください。

新型コロナウイルス感染症は事業者に大きな影響を及ぼすとともに、新しい働き方について考え直すにも契機となりました。

貴社の状況に合わせた就業規則、各種規程の作成、改定には社会保険労務士法人マーシャル・コンサルティングぜひご相談ください。

 

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