6月の給料計算は住民税額の変更に注意
労働者の住民税は、前年の所得に基づいて、6月から翌年の5月まで特別徴収(所得税の源泉徴収に相当するもの)する仕組みとなっています。
会社は従業員の前年の所得を「給与支払報告書」にまとめ、1月中に従業員が居住する各市町村に送付します。市町村はそれをもとに住民税額を決定し、5月中に「住民税額決定通知書」を会社宛てに送付します。
給与計算担当者はそれらを集計し、6月以降の給与計算に反映させることを忘れないようにしましょう。
※1月の給与支払報告書の提出もれがあると、住民税額決定通知書は送付されません。また、稀なことですが市町村側の処理誤りにより、通知書が送付されないといった事例もあります。
決定通知書が届いたら必ず給与支払報告書の提出控えと突き合わせ、不足がある場合には速やかに市町村に問い合わせましょう。
従業員が退職時したときの住民税の処理
社員が退職した場合は住民税の未納税額が生じますが、これらについては次のように処理します。
退職時期 | 支払い方法 |
1月〜5月 | 住民税の残税額を最終給与または退職金から一括徴収します。 |
6月〜12月 | 退職者から一括徴収してほしいという申出があれば、給与または退職金から残税額を一括徴収します。それ以外の場合は、退職者が自分で納める普通徴収となります。 再就職先が決まっている場合で、特別徴収を継続したいと申出があれば再就職先で特別徴収されます。 |
市区町村への届出
給与支払報告書(1月31日までに提出)を提出後、4月1日までに退職した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出することにより訂正します。
4月2日以後に退職した場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出します。なお、再就職先で特別徴収を希望する場合は再就職先に送付します。
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